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個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)とは

個人再生(民事再生)とは、裁判所を通じて、住宅などの高価な財産を失わず、借金を大幅に減額し、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。

債務を大幅に減額(5分の1程度※)してもらい、減額された債務を今後3年程度で完済するという再生計画書を裁判所に認めてもらう必要があります。
※借金の額や保有している財産に応じて決まります。

また、個人再生(民事再生)は債務整理の中で、任意整理と自己破産の中間にあたる借金問題の解決方法です。住宅ローンは減額されません。

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再生計画書が認められた場合の金額

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

個人再生(民事再生)ができる方の条件

住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の方
・返済不能になりうる経済状態の方
・継続して収入を得る見込みのある方

個人再生(民事再生)のメリット

住宅などの高価な財産を失わず、借金の整理ができる。
住宅ローン以外の債務を大幅に減額できる。(5分の1程度)
特定の職業につけなくなる資格制限もありません。

個人再生(民事再生)のデメリット

・個人再生(民事再生)をすると信用情報機関に情報が登録されます。
国が発行する官報に住所・氏名が記載されます。
今後約5~10年間、新たな借入ができなくなります。
・借金を減額しても、自己破産と違い返済義務がなくなるわけではない。

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