過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、貸金業者(消費者金融など)に対して、本来払う必要のない払い過ぎたお金の返還を請求する手続きのことです。
近年、多重債務問題やグレーゾーン金利などの問題が多発し、新しく改正された貸金業法が平成18年12月20日に公布され、平成22年6月18日に完全施行されました。
改正された貸金業法の主なポイントの1つが「グレーゾーン金利の撤廃」です。
改正前の貸金業法では、利息制限法の上限金利15~20%と出資法の上限金利29.2%の間の「グレーゾーン金利」が、ある一定の要件を満たすと有効になっていましたが、この「グレーゾーン金利」を撤廃し、出資法の上限金利が20%以下に引き下げられました。よって、貸金業者は利息制限法に基づき上限金利15~20%での貸付を行わなければならなくなりました。
このグレーゾーン金利で貸金業者からお金を借りていた方は、過払い金が返還される可能性があります。既に完済していても、10年以内の取引であれば、過払い金の返還請求は可能なのです。
※過払い金の返還を請求する権利は10年で時効となります。
消費者金融の借入だけでなく、クレジットカードのキャッシングなども過払いの対象となります。
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過払い金返還請求ができる方の条件
・高金利で借入し、その後、完済済みの方
・高金利で長期間返済中の方
※金利や返済方法により、過払い金が発生しない場合もあります。
過払い金返還請求のメリット
・払い過ぎたお金が返ってくる可能性があります。
・利息付きで返してもらえることがあります。
・完済済みでも返済中でも過払い金があれば、戻ってきます。
過払い金返還請求のデメリット
・過払い金返還請求をした貸金業者から、新たに借入ができません。
・過払い金返還請求は、一般的に弁護士や認定司法書士に依頼する場合がほとんどなので、着手金や成功報酬といった費用がかかる。
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