日本貸金業協会が運営する「貸金業相談・紛争解決センター」では、公正中立な立場から、借入や返済のお悩みや疑問の解決を支援しています。
登録業者かどうかの確認や、ヤミ金業者への対応についてなどの一般相談から、多額の借金を抱え返済に困っている方などへの債務相談も行っています。
相談内容に応じた「適切なアドバイス」のほか、「必要な情報の提供」「他の相談機関の紹介」「家計管理・生活再建支援」「貸付自粛手続きの受付」「苦情に係わる内容の調査」「当該業者への改善・解決要請」などの対応を行っています。
紛争解決手続(ADR)や貸付自粛制度のお問合せも受け付けています。
貸金業相談・紛争解決センター
・電話での受付
(受付時間:9:00~17:30) 土・日・祝日・12月29日より1月4日までを除く
0570-051-051
・来訪による受付
電話にて事前に来訪日時をご予約願います。
月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターの所在地は、
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
電話:03-5739-3861 FAX:03-5739-3024
紛争解決手続(ADR)とは
紛争解決手続は、契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。手続の当事者である貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 紛争受付課 03-5739-3863
月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)
貸付自粛制度とは
貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。
日本貸金業協会各支部への来訪または郵送となります。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター ナビダイヤル0570-051-051
月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)